70歳から74歳までの方の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置によりこれまで1割とされていました。平成26年4月からこの特例措置が見直されることになりました。
見直しにあたっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました。
○平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方・・・2割負担
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
2割となる時期・・・70歳のお誕生月の翌月(ただし、各月が誕生日の方はその月)から
○平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方・・・1割負担(特例により引き続き1割)
(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
なお、一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。
お誕生日が | 窓口での自己負担割合 |
---|---|
昭和19年4月2日以降の方 | 2割 |
昭和19年4月1日までの方 | 1割(特例措置) |
70歳から74歳までの方の負担割合が2割になることにより毎月の窓口での自己負担額の上限額もあがる予定でしたが据え置かれることになりました。(1割の方と2割の方の毎月の自己負担上限額は同じです。)
※69歳までの上限額と比べると下がることになります。
所得区分 | 上限額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 入院(世帯単位) | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
※低所得2・・・国保加入者がいる世帯主及び国保加入世帯員全員が住民税非課税である世帯に属する方
※低所得1・・・低所得2の方でさらに世帯員の所得が一定基準に満たない方
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