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平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できるようになります

[2014年12月3日]

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 これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合(例)

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 母子(父子)家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

手当の申請

 手当を受給するためには申請が必要です。お早めに申請してください。

 ※ 町では、今回の改正で新たに対象となる方を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続のご案内をすることができません。

支給開始日

申請の翌月分から支給開始となります。

 【経過措置】

 今回の改正により平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する方が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合は、平成26年12月分までさかのぼって支給されます。

   ※ この期間を過ぎると、手当の支給は申請の翌月分からの支給開始となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

福崎町役場住民生活課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!