平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金等との差額分が受給できるようになります
[2014年12月3日]
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手当を受給するためには申請が必要です。お早めに申請してください。
※ 町では、今回の改正で新たに対象となる方を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続のご案内をすることができません。
申請の翌月分から支給開始となります。
【経過措置】
今回の改正により平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する方が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合は、平成26年12月分までさかのぼって支給されます。
※ この期間を過ぎると、手当の支給は申請の翌月分からの支給開始となりますのでご注意ください。
福崎町役場住民生活課
電話: 0790-22-0560
ファックス: 0790-22-5980
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は閉庁)
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