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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

[2017年6月1日]

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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定しました

 平成28年4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。同法では、町などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために必要な要領を定めることとされています。

 本町においても、障がいのある方に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」に取り組むために、法律の規定に基づき「福崎町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

福崎町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

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福崎町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(るびあり)

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障がいのある方への配慮マニュアル

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障がいのある方への配慮マニュアル(るびあり)

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お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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