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物価高騰に伴う支援臨時給付金(住民税非課税世帯)の支給について(1世帯あたり7万円)

[2024年1月31日]

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物価高騰に伴う支援臨時給付金(住民税非課税世帯)の支給について(1世帯あたり7万円)

 エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり7万円を支給します。

支給対象者

令和5年12月1日時点で福崎町住民基本台帳に記載がある

世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税の世帯」

の世帯主です(電話で住民税の課税状況を確認することはできません)。

※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象になりません。

※租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税均等割が課されないことになった方は、住民税非課税とならず支給対象になりません。

 

(1)世帯のすべての人が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

対象となる世帯には、町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容を確認し、必要事項を記入のうえ、町に返信してください。

【確認事項】

ア 給付金の振込口座番号

イ 世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと

ウ 福崎町以外の自治体から7万円の給付金を受けていないこと

 

※支給要件確認書をお送りした方のうち町外の方に扶養されている方は、住民税の課税状況が福崎町で確認できない場合があります。扶養者に住民税非課税を確認のうえ、確認書をお送りください。後日、対象外と判明した場合は、給付金の返金を求めることがあります。

 

◎物価高騰支援給付金(3万円)の支給を受け、世帯状況、課税状況に変更がない世帯の方については、この度は前回と同じ口座へ振込を行う予定です(通知書を送ります)。

 

(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した人や所得の申告をしていない人がいる場合

非課税世帯の判定ができないため、申請が必要です。添付書類(申請者本人確認書類・口座情報確認書類・世帯員のうち該当する方の非課税証明書のコピーなど)とともに、福祉課に直接または郵送でご提出ください。

 

支給額

給付の対象となる1世帯あたり7万円

※当該給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。

 

申請書様式

申請期限

令和6年5月31日(金)まで(期限厳守)  ※当日消印有効

 

支給の時期

1月下旬から順次支給しています。

詳細は支給が決まった方にお送りする支給決定通知書等をご確認ください。

 

ご注意

㊟虚偽により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

◎給付金を装った振り込め詐欺や不審な電話・メールにご注意ください。

 

お問い合わせ先

福崎町 福祉課 物価高騰に伴う支援臨時給付金担当

電話 0790-22-0560  内線365

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

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